2014-06-04 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
都道府県知事に対しまして措置命令権限等を付与するということでございます。 これにつきましては全国知事会からの要望に応えるものでもございまして、また本法案では、都道府県知事に対しまして措置命令権限とともに、措置命令の立証の負担を軽減いたします合理的根拠提出要求権限も付与することを予定しております。このことによりまして執行の効率化が図られることを期待しているところでございます。
都道府県知事に対しまして措置命令権限等を付与するということでございます。 これにつきましては全国知事会からの要望に応えるものでもございまして、また本法案では、都道府県知事に対しまして措置命令権限とともに、措置命令の立証の負担を軽減いたします合理的根拠提出要求権限も付与することを予定しております。このことによりまして執行の効率化が図られることを期待しているところでございます。
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務付けます。
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務付けます。
ただ、昨年の十二月に、今もお話がありましたが、全国知事会から、措置命令権限等の付与、これについて知事会としての要望というのが出されまして、それを踏まえて本法案を提出しているところでございます。したがいまして、この間に都道府県の方のお考えも大きく変わったのではないかというふうに考えております。
本法案により都道府県知事に措置命令権限等が付与されることに伴いまして、こういった研修や広報を一層充実させていくことが重要であると考えております。 今般、地方消費者行政活性化基金の方にも、そういったメニューも用意させていただいております。先生の御指摘を含めて、必要な対応をとってまいりたいと思います。
まず、景品表示法の方は、先ほどのような不正事案の多発を契機として、具体的に、一つ目として、事業者に表示を適正に管理するために必要な体制の整備を義務づける、二つ目に、国による監視指導体制を強化する、三つ目に、地方による監視指導体制を強化するために、都道府県知事に措置命令権限等を付与するということを講じました。
景表法を担当する都道府県職員の体制が、非常に少ない、脆弱であるがゆえに、今回、措置命令権限等を都道府県知事に付与したとしても、実際にこれは実効性があるんだろうか。
今、御答弁の中にも、都道府県も措置命令権限等を与えてほしいというような趣旨の声があったということでしたけれども、景品表示法に基づく法的措置件数、消費者庁が作成されました資料がございますけれども、これを見ますと、都道府県ごとに執行実績のばらつきがございます。
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務づけます。
第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、事業所管大臣等に対して調査権限を、都道府県知事に対して措置命令権限等を付与することができるものとします。また、事業者が表示等を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じることを義務づけます。